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登記名義人がほんとに所有者?

2021年8月27日

こんにちは、ユーエス計画研究所の不動産部門、医療福祉すまいマネジメントの村上です。
さて今日は、不動産、特に土地の登記の名義について。

 土地の所有者を調べるとき法務局へ行ってその土地の「謄本」をとります。その「謄本」に所有権者の住所氏名が書いてあります。
それでまず「この土地はどこそこのだれだれさんのものだ」ということになります。
ただ、問題は、その登記名義人とは別に真の所有者がいる場合があるということです。
わが国の登記のしくみでは登記は必ずその所有権を保証するものではないのです。


 昔ですがこんなこともありました。

あるお父さんがある土地を買って、まだ子供であった太郎さん名義にしました。昔だからそんなこともできたのでしょう。
ただそのお父さんはその土地は自分のものとして扱っていて、高齢になったとき遺言で
「あの土地は太郎の名前にしたが自分のものなので死後は次郎に相続させる」と残しました。
やがてそのお父さんが亡くなりました。案の定相続問題となり太郎さんは「自分の名義になっている、自分の土地だ。登記名義あるほうが勝ちだ、はっはっは(笑い)」とうそぶいていました。
が、次郎さんはお父さんのことばどおり次郎さんに所有権移転するように求めました。

結果ですが、判決はその土地は次郎さんのものにせよとなりました。(そもそも昔でも子供が“登記原因売買”で土地をもつなど無理な話です。親が子の名前にしただけという考えが合理的です。)
登記名義はどうであれ真の所有者はお父さんだったと判断されたわけです。
登記があれば間違いないとは言えない事例です。

 売買でも、相続でも、所有権が変わっても、我が国では今のところ、登記名義を変えなかったら違法とまではなっていません。なんらかの事情、またたんに怠慢で、所有者変わっても、所有権移転登記していない場合もあります。
登記簿にそう書いてあるから絶対間違い無いというわけではありません。やっぱり不動産は専門家に調べてもらいましょう。


 建築にまつわること、不動産、とくに土地がからんできますとスペシャリストに相談が必要です。土地がらみの建築相談、ユーエス計画研究所には不動産部門の医療福祉すまいマネジメントがあります。

 さあ、どうぞ、その土地の相談、建築の相談は、ユーエス計画研究所におまかせください。


ユーエス計画研究所不動産部門
医療福祉すまいマネジメント 村上


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