「土地を売り買いするときの価格の決定基準」について、土地の価格を決める基準には参考になる、公的なものとして以下に述べる3つがあります。

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土地の価格を決める3つの基準

2021年12月7日

グループで不動産担当をしています
医療福祉すまいマネジメントの村上です。

きょうは「土地を売り買いするときの価格の決定基準」について書こうと思います。
土地の価格を決める基準には参考になる、公的なものとして
以下に述べる3つがあります。



  • 【基準1)公示価格】
  • 国と都道府県が全国各ポイントの
  • 「その年の1月1日と7月1日現在」の価格を
  • 不動産鑑定士の鑑定をもとに発表しています。
  • 鑑定士による根拠に基づいた科学的な価格のはずですが
  • 世間の実感としては実勢価格は1~2割それより高く感じたり
  • ときには逆に感じることもあります。
  •  
  • 基準2)相続税路線価】
  • 国税庁が「毎年1月1日現在」の価格を公表しているものです。
  • 公示価格の8割に設定されています。
  • 普通の道路には相続税路線価がありますが
  • 地方にいくと路線価がついておらず
  • 3)固定資産税評価額 の何倍と決められている場合があります。
  •  
  • 基準3)固定資産税評価額】
  • 市町村が3年ごとに「その土地の評価」を見直しています。
  • 公示価格の7割に設定されています。




以上が土地の価格を決める3つの基準ですが
実際には土地の売値買値は
それぞれが自由に主張できるようになっています。

いわゆる不動産屋さんのいう「相場」がありますが
「相場で土地を買いたい」といっても
そううまくいくとは限りません。
土地売買の相場は
「困って売らざるを得ない方が売りに出して成約する価格」
となっているのが実状です。

株式売買のように取引所があって
きちんとした相場が日々たっている訳ではありません。
例えば、売却について困っていない人に「買いたい」と頼んだ場合
うまくいっても高値でないと買えない…というのがよくある話です。
土地の売買は「買いに行けば高くなり 逆に、売りに行けば安くなる」のです。


やはり、土地の売り買いは「ご縁とタイミング」が大きいです。
ユーエス計画研究所は、土地売買にも精通しており
不動産部門 医療福祉すまいマネジメントがございます。
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