完成してすぐの建築物は法律に適合し、安全性も認識され、設備機器も十分機能しています。しかし、時間の経過や使用状況によって建築物は劣化し、設備機器も十分機能しなくなってしまいます。そうなると、思わぬ災害やトラブルが発生することも大いに考えられます。
例えば劣化した外壁タイルの落下による事故があったり、火災や地震から、建築物の所有者・管理者が社会的な責任を問われる場合もあります。そのような状態になる前に、定期的に調査や検査をし、事故を未然に防ぐことが必要です。定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査や検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
調査 | 検査 | |
---|---|---|
調査(検査)対象 | 特殊建築物 | 定期検査 |
名称 | 定期調査 | 定期検査 |
期間 | ※調査時期は各都道府県・市町村によって変わります。 | ※検査時期は各都道府県・市町村によって変わります。 |
必要条件 | 1,2級建築士又は特殊建築物等調査 | 1,2級建築士又は特殊建築物等調査 |
報告すべき調査(検査) | 資格者による調査 | 資格者による検査 |
内容の例 | ■避難通路などの敷地状況 ■基礎、土台、壁などの構造体 ■落下危険物の状況 ■外壁の防火構造、防火区画、防火戸 ■避難階段の状況 ■採光、換気設備の状況 |
■換気設備 ■排煙設備 ■非常用照明設備 ■給排水および排水設備 |