コラム・ブログ

定期報告

2019年6月26日

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定期報告を全力で
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安全性の確保のために

定期報告制度は、建築物・昇降機等の定期的な調査及び検査の結果を報告する事を所有者や管理者に義務づけることで、その建築物等の安全性を確保することを目的としています。

平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が大幅に改正されました。特殊建築物については3年に1度(地域の行政庁により異なる場合があります。) また、特殊建築物に付随する建築設備等については毎年、専門技術を有する資格者(1・2級建築士)等に検査、調査をさせ検査結果の報告を特定行政庁に行うことが建築基準法で定められております。